知って損はない放射線関係法令(会員限定配信)

 現在、会員限定配信メール〔jrpsメール〕にて「知って損はない放射線関係法令」と題し、放射線関係法令についての疑問点をQ&A形式にて答える形で連載しています。

 

内容を一部紹介します。連載を知りたい方は会員登録をお願いします。

 

〔Jrps.236〕号より抜粋

 

4.知って損はない放射線関係法令-その3-

 

医療監視(立入検査)での事例をお知らせください。

こんな指導をされたけれど、一般的なことなの?法的根拠がわからない?などなど・・・

 

この医療監視は正式には「立入検査」といいます。医療法第26条に立入検査を実施する資格を規定した医療監視員という名称があるので「医療監視」という呼び方が一般的になっているようです。この「立入検査」は、厚生労働省医政局から2年に一度「医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱」が出されます。そして毎年、同局より「平成○△年度の医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査の実施について」といった、重点項目を示した通知が各都道府県、政令市、中核市のように保健所を設置しなければならない自治体に通知されます。重点項目とは・・・・・・

 

 

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