会則
【 日本放射線公衆安全学会 会則 】
平成15年3月8日制定・施行
平成18年10月25日改定
平成26年7月20日改定
(名 称) |
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第1条 | この学会は日本放射線公衆安全学会(以下本学会という)という。 | |
(目 的) | ||
第2条 | 本学会は、放射線による公衆への危害を防止するための調査研究および技術開発、ならびにその成果の普及を目的とする。 | |
(事 業) | ||
第3条 | 本学会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 | |
1) | 国民に対する知識の提供など本学会の研究成果の活用 | |
2) | 学術集会の開催 | |
3) | 研究成果を発表するための刊行物の発行 | |
4) | その他必要な事業 | |
(会 員) | ||
第4条 | 本学会の会員は前々条の目的に賛同する個人または法人で構成し、理事会で入会を許可され別に定める会費を納入したものとする。 | |
2. | 会員は、本学会の事業に自由に参加でき、また印刷刊行物等の配布を受けることができる。ただし、この会則に別に定めたことについてはこの限りではない。 | |
(役 員) | ||
第5条 | 本学会に次の役員を置く。 | |
1) | 会 長 1名 | |
2) | 副会長 2名 | |
3) | 理 事 10名以内 | |
4) | 監 事 2名 | |
2. | 役員は総会で選任し、その任期は2年とする。 | |
3. | 会長、副会長は理事とする。ただし、前々項3号に定める数には含めない。 | |
4. | 会長は、本学会を代表するとともに運営を統括する。 | |
5. | 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは理事会の定める順位に従い、その職務を代行する。 | |
6. | 理事は,理事会を組織し本学会の運営に関する重要事項を審議決定する。 | |
7. | 監事は理事の業務執行と資産の状況を監査する。また、理事が監事を兼ねることは出来ない。 | |
(総 会) | ||
第6条 | 総会は会員で構成し、その開催は年1回以上開催する。 | |
2. | 総会は、全会員数の3分の1以上の出席または委任をもって成立する。 | |
3. | 総会は、本会則に別に定める事項のほか、次の事項を審議決定する。 | |
1) | 事業計画および事業報告の承認 | |
2) | 予算案および決算報告の承認 | |
3) | 本学会の運営にかかわる重要事項 | |
(資 産) | ||
第7条 | 本学会の資産は次のものをもって構成する。 | |
1) | 会費 | |
2) | 本会の事業により生じる収入 | |
3) | その他の収入 | |
2. | 本学会の経費は前項の資産をもって支弁する。 | |
(事業年度) | ||
第8条 | 本学会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | |
(会則の変更) | ||
第9条 | 本会則の改廃は総会の議決による。 | |
附 則 | ||
1. | 本学会の発足当初の役員は本会則第5条の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。 | |
2. | この会則は、平成26年7月20日より施行する。 |